財団の概要

定款

第1章 総  則
(名   称)
第 1 条  この法人は、一般財団法人渡辺音楽文化フォーラムと称する。
(事 務 所)
第 2 条  この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2   この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章  目的及び事業
(目   的)
第 3 条 この法人は、優れた大衆音楽とその周辺文化の調査、研究、創造、紹介、啓蒙に努めると共に、情操豊かな文化の担い手を育成して、大衆音楽・芸能の振興をはかり、もって我が国の音楽文化の発展に寄与することを目的とする。
(事   業)
第 4 条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)音楽及びその周辺の文化振興に関する研究調査・啓蒙・海外活動並びにシンポジウム、セミナーなどの開催。
(2) 優れた音楽・芸能及びその周辺の文化の発掘・育成並びに創作活動・公演等の開催・協力。
(3) 音楽・芸能及びその周辺の文化に関する個人及び団体の優れた活動に対する顕彰。
(4) 音楽及びその周辺の文化に関する情報・資料・著作物の収集、管理並びに公開及び出版物の刊行。
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
2   前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。


第3章  資産及び会計
(基本財産)
第 5 条  この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2   基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第 6 条  この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 7 条  この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2   前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び収支決算)
第 8 条  この法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3  第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第 9 条  この法人は、剰余金の分配を行うことができない。


第4章 評議員
(評議員の定数)
第 10 条  この法人に評議員3名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第 11 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第 12 条 第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2   任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3   評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第 13 条  評議員に対して、報酬を支給することができる。その額は各年度の総額が500万円を超えない額で、評議員会の決議による。


第5章 評議員会
(構 成)
第 14 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(職務及び権限)
第 15 条  評議員会は、この定款に定める事項を行うほか、理事長に対し、必要と認める事項について意見を言うことができる。
2   評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第 16 条  評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。


(招 集)
第 17 条  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2   評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3   前項の規定による請求をした評議員は、請求の後遅滞なく招集の手続きが行われない場合、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。
(議 長)
第 18 条 議長は、最初の評議員会で選出し、任期中その任務を遂行する。
2   議長に欠員または事故があるときは、評議員会において会議の都度互選によって定める。
(決 議)
第 19 条 第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2   前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3   理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第 20 条  評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席した評議員1名と出席した理事1名は、前項の議事録に記名押印する。


第6章 役員等
(役員の設置)
第 21 条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 7名以上12名以内
(2)監事 2名以内
2   理事のうち1名を理事長とする。
3   前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4   理事長以外の理事のうち、2名の業務執行理事を置くことができる。
(役員の選任)
第 22 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2  理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3  理事または監事は、評議員を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第 23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2  理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を遂行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3  理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2   監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第 25 条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
(役員の解任)
第 26 条  理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第 27 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、評議員会の決議により、常勤の理事及び監事には報酬を支給することができる。その額は、毎年総額1,000万円を超えないものとする。
2  理事会の議長は、理事長とする。
(顧 問)
第 28 条 この法人には、2名以内の顧問を置くことができる。
2  顧問は次の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3  顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
4  顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
5  顧問の報酬は、理事会において定める。


第7章 理事会
(構 成)
第 29 条  理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 30 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第 31 条  理事会は、理事長が招集する。
2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第 32 条  理事会の議長は、理事長とする。
2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会において会議の都度互選によって定める。
(決 議)
第 33 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第 34 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 35 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第8章 賛助会員
(賛助会員)
第 36 条  この法人には、賛助会を設けることができる。
2  この法人の目的事業に賛同して入会した法人及び個人を賛助会員とする。
3  賛助会員は、別に定める細則にもとづき会費を納入する。


第9章 常任委員会
(常任委員会)
第 37 条 この法人に、常任委員会を置くことができる。
2  前項の委員会は、この法人の業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出する。 また年間を通じて、理事会の補佐を行う。
3  第1項の委員は、理事会において選任及び解任する。


第10章 事務局
(事務局)
第 38 条 この法人の事務を処理するため事務局及び必要な職員を置くことができる。
2  事務局長及び重要な職員を置く場合は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
3  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で別に定めることができる。


第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 39 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2  前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第 40 条  この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第 41 条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17条に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第12章 公告の方法
(公告の方法)
第 42 条  この法人の公告は、電子公告により行う。
2  事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。


第13章 補則
(細 則)
第 43 条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3  この法人の最初の理事長は 渡邊 美佐 とする。
4  この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
 岡野 光喜
 谷口  元
 服部 克久
 盛田 昌夫
 吉田 正樹


財産種別 詳  細
定期預金
    • 三井住友銀行
    • 丸ノ内支店
    • 70,000,000円
    • 三菱東京UFJ銀行
    • 京橋支店
    • 30,000,000円


以上

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