| 1.助成対象分野 |
| | (1) | 優れた大衆音楽芸能団体及び個人の音楽芸能活動 |
| | (2) | その他当財団の目的を達成するに必要な事業 |
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| 2.応募資格 |
| | (1) | 当該事業を計画に従って遂行するに足る能力を有する団体もしくは個人 |
| | (2) | 過去に不適当と認められる行為がなかったこと |
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| 3.活動対象期間 |
| | 1の(1)及び(2)の活動とも、2012(平成24)年7月1日から、2013(平成25)年6月30日までに行われるもの。 |
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| 4.申請手続き |
| | (1) | 提出書類 [1]助成申請書(様式1)及び[2]事業計画書(様式2)、並びに[3]収支予算書(様式10) |
| | (2) | 提出先 一般財団法人渡辺音楽文化フォーラム |
| | (3) | 提出期限
2012(平成24)年3月31日(土)(当日必着)
※提出された申請書類は返却いたしません。 ※1の(1)及び(2)の活動とも、申請は各々につき1団体1件とする。 |
| | (4) | 結果通知 助成が承認された事業者に対し2012(平成24)年5月31日までに「助成決定通知書」を郵送する。 |
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| 5.選考方法 |
| | 当財団評議員より選任された審査委員による「助成事業審査委員会」において厳正に審査し、この結果を評議員会及び理事会に諮って助成事業者を決定する。 |
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| 6.選定基準 |
| | (1) | 大衆音楽・芸能及びその周辺の文化の発展と公益に役立つものと認められ、且つ経済的に助成を必要とするものであること |
| | (2) | 特定の団体の宣伝を目的とするものでないこと |
| | (3) | 助成決定の場合、告知、資料、ポスター、パンフレット等の印刷物や媒体宣伝において、当財団が助成する旨の表示を行うことができるものであること。 |
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| 7.助成金額 |
| | 一事業あたりの助成金の支給額は原則として100万円を上限とする。
但し、事業の規模、計画性、実施期間などにより包括的に判断する場合はこの限りではない。 |
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| 8.助成金の請求及び支払い |
| | (1) |
当財団が助成を決定した事業に対する助成金の支払いは、「助成決定通知書」により、助成金額、助成条件、支払い方法等を通知する。 |
| | (2) |
事業者は、当該事業終了後速やかに「助成金申請書(様式3)」にポスタ−、パンフレット、プログラムなど、事業の実施内容を証する資料を添えて当財団に助成金の申請を行うものとする。 |
| | (3) |
当財団は、提出のあった上記(2)の内容が、助成決定の基準に照らし合わせて適正であることを確認のうえ、助成金の支払いを行う。 |
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| 9.助成事業の実施報告 |
| | 当該事業の助成を受けた事業者は、助成事業の完了後30日以内に「事業完了報告書(様式7)」及び「事業報告書(様式8)」に「収支決算書(様式11)」を添えて当財団に提出する。 |
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| 10.事業の変更・中止 |
| | 助成の決定を受けた後に、当該事業について重要な変更を行う場合は、あらかじめ「事業変更承認申請書(様式4)」に「事業変更計画書(様式(5)を添えて、当財団に提出し、承認を得なければならない。また、事業を中止しようとするときは、あらかじめ「事業中止届出書(様式6)」を当財団に提出しなければならない。この場合において、すでに支払った助成金がある時は、全て当財団に返還するものとする。ただし、特に当財団が認める経費は除く。上記の書式は当財団事務局に請求してください。
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| 11.実施状況調査等 |
| | 当財団は助成事業の適正な実施を期するため、必要があるときは随時実施状況を調査し、または事業者から報告を求めることができる。 |